自転車は一方通行を逆走しても捕まらないだとぉ!!

「自転車は一方通行を逆走しても捕まらない」
そう思って、毎日当たり前のように一方通行の標識を無視して走っていないか?
もしそうなら、今すぐその考えを改めた方がいい。
なぜなら、その勘違いのせいで、これからは5,000円〜6,000円の反則金(青切符)をガッツリ取られることになるからだ!
俺も昔は「自転車は車じゃないから一方通行なんて関係ないだろ」とタカをくくっていた。だが、実際に警察官に呼び止められて青ざめた経験がある。
今回は、66歳の現役サイクリストである俺が、「自転車の逆走」と「一方通行」の本当のルールを、警察庁の公式ルールブックに基づいて超辛口でわかりやすく解説する。
これを知らないと、通勤や買い物のたびに反則金のリスクを背負うことになるぞ!
「自転車は一方通行OK」が半分ガセな理由
結論から言おう。
「自転車は一方通行を逆走してもOK」というのは、半分正解で、半分は完全なガセ(違反)だ。
なぜ勘違いする人が多いのか?
それは、街中にある一方通行の標識の多くに「自転車を除く」という補助標識が付いているからだ。
この「自転車を除く」という文字がある一方通行の道路なら、自転車は逆走(車と反対の方向へ進むこと)しても合法だ。ここまでは合っている。
だが、問題はここからだ。
すべての「一方通行」標識に「自転車を除く」が付いているわけではないのだ!
補助標識がない一方通行を逆走すると「通行禁止違反」
もし「自転車を除く」という補助標識がない一方通行の道路を、車と反対の方向に走ったらどうなるか?
これは立派な「通行禁止違反」となり、反則金5,000円の対象になる(道路交通法第8条第1項)。
「知らなかった」では済まされない。標識を見落としたお前の負けだ。
最も多い勘違い!「右側通行」は一発アウト
さらに恐ろしい「罠」がある。
仮に「自転車を除く」という補助標識があって、逆方向に進むのがOKな道路だったとしよう。
「じゃあ、道路の右側を走ってもいいんだな!」
こう思ったヤツは、完全にアウトだ。
自転車は「軽車両」であり、どんな道路であっても「原則として道路の左側端に寄って通行しなければならない」(道路交通法第17条第4項、第18条第1項)。
つまり、「自転車を除く」の一方通行道路を車と逆向きに走る場合でも、自分から見て道路の「左側」を走らなければならないのだ!
右側を走ると「通行区分違反」で6,000円!
もし、車と同じように道路の右側(自分から見て右側)を走ってしまったらどうなるか?
これは「通行区分違反(右側通行等)」という違反になり、反則金6,000円の対象になる。
- 一方通行を逆走(通行禁止違反)= 5,000円
- 道路の右側を走る(通行区分違反)= 6,000円
「自転車を除く」と書いてあっても、「右側を走っていい」とは一言も書いていない。これが、多くの人が勘違いしている最大の罠だ!
なぜ「逆走(右側通行)」はそんなに危険なのか?
俺がここまで口酸っぱく言うのは、単に反則金が惜しいからじゃない。
逆走(右側通行)は、命に関わるほど危険だからだ。
俺のサイクリング仲間も、右側通行をしていて交差点で車と衝突しそうになったことがある。
【逆走が危険な理由】
- 出会い頭の衝突リスク:左側通行を守っている正しい自転車と正面衝突する。
- 車の死角に入る:車道に出る車は、基本的に「右から来る車」を警戒する。左から逆走してくる自転車は、ドライバーの意識の外(死角)にあり、発見が遅れて轢かれる。
- 相対速度が倍になる:車と同じ方向に走っていれば、ぶつかっても衝撃は少ない。だが逆走で正面衝突すれば、お互いのスピードが合わさって大事故になる。
まとめ:自分の身と財布は自分で守れ!
自転車の「逆走」ルールの正解をまとめよう。
- 「一方通行」標識に「自転車を除く」がなければ逆走NG(5,000円)
- 「自転車を除く」があっても、必ず「左側」を走ること!右側通行はNG(6,000円)
たったこれだけのことだが、街中を見渡せば、平気で右側を逆走している自転車が山ほどいる。
2026年4月の青切符導入以降、警察はこういう「危険な逆走自転車」を容赦なく取り締まるだろう。
反則金6,000円を払うくらいなら、そのお金で安全装備を整えるべきだ。
特に、後ろから来る車を確認できるバックミラーや、万が一の事故の時に自分を守るドライブレコーダーは、これからの自転車生活に必須のアイテムだ。
俺はこいつを前カゴの右側に取り付けて、更に見やすくして使っている、快適だ!
ロードバイク乗りにはバーエンドに差し込むコレが、わきの下からチラッと覗けて、視野も広いし角度も変えやすい!
ルールを知らない奴は、お金も命も失う。
今日から必ず「左側通行」を徹底してくれ!









